ご加入対象
年齢
満5歳~満74歳まで
※プランにより異なります。ご継続の方に限り75歳~84歳までのプランもご用意しています。
最高日額1万円を、入院1日目からお支払いいたします。
特定疾病(精神遅滞、発達障害、ダウン症、てんかん)で入院された場合は、ご加入以前より発症した場合でも特定疾病入院保険金をお支払いします。
国内外において、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまった時など、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金(国内5億円 国外1億円)をお支払いします。(東京海上日動の示談交渉サービス付き)
就労応援プランでは、職業従事中に他人にケガをさせたとき、他人の物を壊したときも被害者見舞・治療等費用や損壊罪物復旧費用を1事故につき、合算して10万円(自己負担額:3,000円)を限度に補償します。
「虐待」や「消費者被害」など他人からのトラブルに巻き込まれたとき、解決をするために弁護士に相談をする費用や、相談後委任をするための費用をお支払いいたします。
入院・通院保険金について、動画で解説します。
個人賠償責任保険金・権利擁護費用保険金について、動画で解説します。
※プランにより異なります。ご継続の方に限り75歳~84歳までのプランもご用意しています。
プラン名 | ベーシック 新A-1 |
おすすめ 新A-2 |
就労応援プラン | 入院重点 新B-2 |
充実保障 新C-3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ご加入頂ける年齢 | 満5歳~満74歳 | 満5歳~満74歳 | 満5歳~満74歳 | 満5歳~満64歳 | 満5歳~満64歳 | |
万一のとき | 病気やケガ (死亡保険金) |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 50万円 | 120万円 |
特定疾病 (特定疾病死亡保険金) |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
ケガで特定重度障害状態 (特定重度障害保険金) |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 50万円 | 120万円 | |
病気・ケガのとき | 特定疾病以外の病気・ケガ (入院保険金) |
1日につき5,000円1回の入院につき 30日限度 |
1日につき7,000円1回の入院につき 30日限度 |
1日につき7,000円1回の入院につき 30日限度 |
1日につき8,000円1回の入院につき 60日限度 |
1日につき10,000円1回の入院につき 60日限度 |
特定疾病 (特定疾病入院保険金) |
1日につき3,000円1回の入院につき 30日限度 |
1日につき3,000円1回の入院につき 30日限度 |
1日につき3,000円1回の入院につき 30日限度 |
1日につき3,000円1回の入院につき 30日限度 |
1日につき3,000円1回の入院につき 30日限度 |
|
入院保険金が支払われた (入院一時金) |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
1泊2日以上の入院を伴った 公的医療保険対象の手術 (手術保険金) |
10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 50,000円 | |
ケガによる通院 (傷害通院保険金) |
1日につき2,000円1回の事故につき 30日限度 |
1日につき3,000円1回の事故につき 30日限度 |
1日につき3,000円1回の事故につき 30日限度 |
1日につき3,000円1回の事故につき 30日限度 |
1日につき3,000円1回の事故につき 30日限度 |
|
トラブルのとき | 弁護士に相談 (法律相談費用) |
5万円 までの実費 |
5万円 までの実費 |
5万円 までの実費 |
5万円 までの実費 |
5万円 までの実費 |
弁護士に委任 (弁護士委任費用) |
100万円 までの実費 |
100万円 までの実費 |
100万円 までの実費 |
100万円 までの実費 |
100万円 までの実費 |
|
弁護士に接見を依頼 (接見費用) |
1万円 までの実費 |
1万円 までの実費 |
1万円 までの実費 |
1万円 までの実費 |
1万円 までの実費 |
|
他人に損害を 与えたとき |
東京海上日動の示談交渉サービス付き 個人賠償責任保険 ※示談交渉サービスは国内事故に限ります |
国内:5億円 国外:1億円 |
国内:5億円 国外:1億円 |
国内:5億円 国外:1億円 |
国内:5億円 国外:1億円 |
国内:5億円 国外:1億円 |
被害者見舞・治療等費用 損壊財物復旧費用 |
― (補償対象外) |
― (補償対象外) |
1事故につき、合算して 10万円限度 (自己負担額 3,000円) |
― (補償対象外) |
― (補償対象外) |
|
合計保険料 | 月払の場合 1ヶ月のお支払額 |
1,300円 初回保険料のみ 5,800円* |
1,700円 初回保険料のみ 6,200円* |
1,700円 初回保険料のみ 7,600円* |
2,700円 初回保険料のみ 7,200円* |
3,700円 初回保険料のみ 8,200円* |
年払の場合 1年間のお支払額 |
18,500円 | 22,500円 | 23,900円 | 32,500円 | 43,500円 |
口座振替の場合:保障(責任)を開始した月の27日(休日の場合は翌営業日)に 指定の金融機関口座から引き落としとなります。
払込用紙による振込:保障(責任)を開始した月の末日までに払込んでください。
「ぜんちのあんしん保険」は毎月20日がお申込みの締切日。
毎月いつでもご加入いただけます。
毎月20日までに当社に申込書が届き、 当社が当月末までに保険契約のお引受けを承諾した場合に翌月1日から保障(責任)が開始されます。
ただし、特定疾病死亡保険金、特定疾病入院保険金は、 責任開始日から31日目以降に死亡または開始された入院が保険のお支払いの対象となります。
保険契約申込書を送付いただいても、保険料の払込みが無い場合、 契約は無効となり、保険金のお支払いはできません。
責任開始日以後に特定疾病を原因として保険期間中に死亡したとき
初年度の責任開始日から起算して30日目以前に死亡したとき
責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として保険期間中に、傷害を被った日から起算して180日以内に所定の特定重度障害状態*1になったとき
責任開始日以後に特定疾病を原因として保険期間中に1泊2日以上の入院を開始したとき
初年度の責任開始日から起算して30日目以前に入院を開始したとき
入院保険金または特定疾病入院保険金のお支払事由に該当する入院をしたとき
入院保険金または特定疾病入院保険金がお支払いできないとき
入院保険金または特定疾病入院保険金をお支払いする場合で、入院期間中に公的医療保険制度*2によって手術料の算定される手術を受けたとき
入院保険金または特定疾病入院保険金に同じ
責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として保険期間中に傷害を被り、その傷害の治療を目的として、傷害を被った日から起算して180日以内に通院を開始したとき*3
保険期間中に日本国内において所定の被害事故*4が生じて弁護士または司法書士に対して法律相談費用、弁護士委任費用、接見費用を支払ったとき
国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合
1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。
*1 「 所定の特定重度障害状態」の詳細は約款〈別表1〉をご覧ください。
*2 「 公的医療保険制度」の定義は約款をご覧ください。
*3 傷害を被った日から起算して180日を経過した後の通院に対しては、傷害通院保険金はお支払いしません。
*4 「 被害事故」の詳細は約款〈別表 3〉をご覧ください。
*5 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
*6 以下のものは受託品には含まれません。
自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、ドローン、携帯電話、スマートフォン、モバイルWi-Fiルーター、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログラム等の無体物、1 個または1 組で100万円を超える物 等
*7 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導*11中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。
*8 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設*12 および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
*9 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
*10 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
*11 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休息、食事、入浴等の行為を含みます。
*12 以下の住宅を含みます。
Ⅰ. 被保険者が障害者*13 または障害児*13 の場合で、被保険者が入所している障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービスもしくは地域生活支援事業を行なっている施設または特定施設
Ⅱ. 被保険者が障害児*13の場合で、被保険者が入所している児童福祉法に定める児童福祉施設
*13 下記の用語は、それぞれ次の定義によります。
①障害者:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害者をいいます。
②障害児:児童福祉法に定める障害児をいいます。
※ 1回の入院での保険金のお支払日数限度は、プランによって30日もしくは60日となります。
※ 特定疾病の定義、所定の特定重度障害、公的医療保険制度の定義、所定被害事故の詳細は保険約款をご覧ください。
※ 入院一時金、手術保険金は1回の入院につき1回のお支払いとなります。
※ お手持ちの約款をご参照ください。お持ちでない場合は弊社までお問い合わせください。
この保険には満期保険金、配当金はありません。
当社の担当者(少額短期保険募集人)は、お客様と当社保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結時代理権はありません。保険契約は、お客様からの保険契約の お申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
ご契約の際には「重要事項説明書(契約概要、注意喚起情報、その他ご注意いただきたい重要な事項)」、「約款」を必ずご覧ください。
「契約概要」「注意喚起情報」はご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
お申込みの前に必ずお読みいただき、内容をご了承のうえ、大切に保管してください。
事故が発生した場合は速やかにぜんち共済までご報告ください。