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障害者にとっての生命保険信託と遺言代用信託

前回のコラムでは、信託の仕組みを活用すれば、親の財産を一括ではなく定期的にお金を渡すことができ、浪費したり誰かにそそのかされてお金を使っても最低限の金額で済むこと、子どもが亡くなったあと残ったお金の行先も親が指定できることをお伝えしました。この2つの機能があるので、信託は障害者の家族のニーズに合っているのではと注目が集まっています。
しかし、信託の契約書を作成できる専門家がまだまだ少なく、家族や親族間での信託契約となると、まだまだ浸透しているとは言い難い状況でもあります。
そこで今回のコラムでは、より手軽に信託の仕組みを利用できる商品を2種類ご紹介いたします。

生命保険の死亡保険金を信託財産にする方法も

一つ目は一部の生命保険会社が扱っている生命保険信託です。
通常、生命保険の死亡保険金の受取人は個人ですが、これを信託銀行あるいは信託会社に信託財産として設定することができます。この保険金を受託者である会社が、障害のある子などの受益者のために、生活資金や学費として一括もしくは分割で交付する、これが生命保険信託の特徴です。

数年前からある商品なのですが、当初は扱っている保険会社も限られていました。最近は参入する会社も増えてきて、選択肢も広がってきています。

生命保険信託は、特に障害のある子を持つ親に限定した商品ではありませんが、多くの保護者から問い合わせや申し込みが来ているそうです。信託の仕組みを利用して子どもにお金を残したいけれど、安心して財産を託せる人がいない、なるべく費用は抑えたい、という場合に有効な方法だと思います。

生命保険信託の申し込み

生命保険信託は、保険としては特別なものではなく、通常の生命保険です。ただ、その死亡保険金の受け取り方を、信託財産として設定します。

例えば、父親が自分に1千万円の死亡保険をかけ、受取人を障害のある子にしたとします。その1千万円について父親の死亡後、毎月いくらずつ子どもに給付するのか、もし受取人である子どもが亡くなった時も保険金が残っていたら、その残余財産は誰もしくはどの団体に給付するか、受取人に急なお金が必要になったとき、信託財産から引き出す指示をする運用指図者を誰にするか、などを、申し込みのときに細かく決めていくことになります。

信託機能を手軽に利用できる信託銀行の商品

二つ目は、信託銀行などが扱っている遺言代用信託です。聞きなれない言葉ですが、この商品では、ここまで紹介した信託の機能を持つ商品を、それぞれ親しみやすい商品名をつけて販売しています。

商品の仕組みは次のようになっています。数百万円から3千万円程度の金額を信託銀行に預けます。多くの場合は元本保証で、管理手数料などもかかりません(一部必要となる金融機関や信託商品もあります)。そしてあらかじめ決めたタイミング、たとえば金額を信託財産として預けた親が亡くなった際に、決めておいた受益者である子どもに定期的にお金を給付するという仕組みです。

そして子どもに給付している間に子ども本人が亡くなったら、残ったお金を、あらかじめ決めておいた次の受益者に渡す仕組みもあります。お世話になった社会福祉法人などに寄付することもできますね。

数年前から始まったもので、まだあまり知られていない商品のようですが、信託の機能を一番シンプルに実現できるものかもしれません。関心を持たれた方は、お近くの信託銀行の店舗にお問い合わせください。

執筆者プロフィール

渡部 伸

  • 1961年生、福島県会津若松市出身
  • 「親なきあと」相談室主宰
  • 東京都行政書士会世田谷支部所属
  • 東京都社会保険労務士会所属
  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士
  • 世田谷区区民成年後見人養成研修終了
  • 世田谷区手をつなぐ親の会会長
著書
障害のある子の「親なきあと」~「親あるあいだ」の準備
障害のある子の住まいと暮らし
(ともに主婦の友社)
まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活(自由国民社)

渡部 伸

執筆者プロフィール

渡部伸

1961年生、福島県会津若松市出身
「親なきあと」相談室主宰
東京都社会保険労務士会所属。
東京都行政書士会世田谷支部所属。
2級ファイナンシャルプランニング技能士。
世田谷区区民成年後見人養成研修終了。
世田谷区手をつなぐ親の会会長。

主な著書
障害のある子の「親なきあと」~「親あるあいだ」の準備
障害のある子の住まいと暮らし
        (ともに主婦の友社)
まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活(自由国民社)
障害のある子が安心して暮らすために~知っておきたいお金・福祉・くらしの仕組みと制度(合同出版)

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