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障害者を支える制度や仕組みの疑問に答えるシリーズ-成年後見制度編 第1回(全2回)

「親なきあと」相談室主宰の渡部伸です。自身が亡くなったり認知症になったりしたら、障害のあるお子さんをどうすれば守ることができるのか、心配が尽きない親御さんは数多くいらっしゃるのではないかと思います。いくつかある手立てのうちの一つ「成年後見制度」について2回に分けて解説していきます。複雑な制度ですし、多くの方にとって耳慣れない用語がたくさん出てきますので、順を追ってできるだけわかりやすくご説明できればと思います。

そもそも成年後見制度とは何ですか?

厚生労働省の「成年後見はやわかり」というサイトには、次のように書いてあります。

「成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度です」(※)

※引用:厚生労働省「成年後見はやわかり」

つまり判断能力に不安のある障害のある人や認知症の人のために、その人を支援する人がついてくれる仕組みです。また、成年後見制度には、「ノーマライゼーション」「自己決定権の尊重」「身上保護の重視」の3つの基本理念があり、この基本理念を守りながら本人を保護する制度となっています。

また、成年後見制度は希望した場合に利用することができる任意的なものであり、本人側が何の申請もしていなければ後見人がつくことはありません。(ただし、本人の財産や権利を守るためには後見制度の利用が必要なのに、家族や親族がおらず申立てができない場合は、住んでいる自治体の首長が申し立てて後見人がつく場合はあります。)

成年後見制度にはどんな種類がありますか?

大きく分けて、任意後見と法定後見の2種類があります。任意後見は本人の判断能力が十分なうちに、将来任意後見人になる人と契約する制度。法定後見は、判断能力が不十分な人のために本人をサポートする制度です。知的障害のある人の場合は、利用するとしたら原則法定後見のほうになります。

法定後見にも種類があると聞きました

さらに法定後見は、本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の3つに分かれています。申立てをするときに提出する医師の診断書などをもとに、どれにあたるかが決められます。また、後見人、保佐人、補助人をまとめて「成年後見人等」と呼ぶことがあります。

1.後見、後見人:

「後見」は、判断能力が不十分で、日常的な買い物も自分ではできない状態の人が対象となります。そのため、財産管理や法律行為に関して、後見人が代理で行い、本人が結んだ契約を取り消す権限もあります。

2.保佐、保佐人:

「保佐」は、日常的な買い物は一人でできるけれど、借金や相続の承認及び放棄など、重要な財産に関する行為を行うときには支援が必要、といった方が対象です。これらの行為を本人が行う場合、保佐人の同意が必要で、本人が同意なく行った行為については、取り消す権限があります。

3.補助、補助人:

「補助」は、一人でも重要な財産に関する行為を行えないことはないが、誰かの支援があったほうが安心である、といった人が対象です。保佐人よりも同意や取り消しの権限の範囲は狭くなっています。

成年後見人等の役割を具体的に教えてください

成年後見人等の役割は大きく分けて2つ、財産管理と身上保護です。また、以下の活動に関して一般的には年に一度、家庭裁判所に報告する義務があります。

役割1.財産管理

本人の預貯金の出し入れ、保護、不動産などの管理、処分などを行います。施設やグループホーム(GH)に入居している場合は、小口のお金は施設側が管理し、大口のお金を後見人等が管理している場合が多くみられます。 

役割2.身上保護

診療、看護、福祉サービスなどの利用契約、本人との面談を行います。施設やGHに入居する際に、判断能力が不十分で本人では契約ができない場合、本人に代わって契約をすることができます。成年後見人等が自ら介護行為をするわけではありません。また、福祉の利用契約や役所の手続きなどを行います。定期的に面会をして、安心して生活できているかどうか、困ったことがないかなど、本人に寄り添った後見活動が求められています。

後見人を決めるのは誰ですか?

家庭裁判所です。申立ての時に誰を成年後見人等にしたいかという希望は出せますが、最終決定するのは家庭裁判所になります。

家族は後見人になれないのでしょうか?

後見人の候補者として申し立てればかなりの確率でなることができます。

令和5年1月から12月のデータ(*)によると、この1年間に親族が成年後見人等として選任された数は7,381件となっています。後見等が認められた全体の件数は38,002件なので、割合でいくと約18%です。

残りの8割強は弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が多く選任されています。この数字だけ見ると「やっぱり裁判所は親族の後見人は認めないんだな」と思えてしまうかもしれません。しかし、実はそうではないことが最近わかってきました。

成年後見の申立ての際には、後見人を誰にしたいかという候補者名を書くことができるのですが、同年に親族を候補者として申請したものは全体の22.0%とありました。全体の申立て件数に当てはめると約8,360件です。先ほどの、親族が選任された数と比べると、親族を成年後見人として申し立てた場合、9割近くは認められているという結果になるのです。(※)

そもそも申立ての時に親族を候補者として出していないから、なっていないということなんですね。

参考※最高裁判所家庭局『成年後見事件の概況―令和5年1月~12月』

認められていない残りの約1割について、その理由の記載はありませんが、以下のような事情が考えられます。

  • 本人である被後見人に財産が多くあり、その財産も現金、不動産、証券など多岐にわたる場合
  • 申立人以外の親族の同意書がないため、親族間でトラブルが起きると予想される場合

これは障害者の場合もあるでしょうが、どちらかというと高齢者に当てはまることが多いのではと考えられます。障害者の場合は、特に大きな問題がなければ、もっと高い確率で親族後見人は認められると考えてよいと思います。

後見人は家族と専門家、どちらがいいのでしょうか?

それぞれメリット、デメリットがあります。 家族が後見人になる場合は、本人の性格をよく知っているので、希望に沿ったお金の使い方や支援をすることができるでしょう。また、後見報酬を希望しなければ、本人の財産的な負担も少なくなります。

ただし、後見人の事務作業は発生します。ほとんどの家族は後見人になるのは初めてでしょうから、それなりに負担になるかと思います。また、通帳などを管理することに本人が不満を持った場合、後見人である家族との関係性にひびが入るという可能性もあります。

専門家の後見人であればこれらのリスクは原則ありませんが、報酬※が発生します。(※後編にて説明します)また、後見人になって初めて本人を知るという場合がほとんどなので、どこまで寄り添った支援をしてくれるのかという不安は残るかもしれません。ただ、本人の支援者が一人増える、という考え方もありますので、それぞれのメリットとデメリットをよく考えて、検討してください。⇒後編へ続く

執筆者プロフィール

渡部伸

1961年生、福島県会津若松市出身
「親なきあと」相談室主宰
東京都社会保険労務士会所属。
東京都行政書士会世田谷支部所属。
2級ファイナンシャルプランニング技能士。
世田谷区区民成年後見人養成研修終了。
世田谷区手をつなぐ親の会会長。

主な著書
障害のある子の「親なきあと」~「親あるあいだ」の準備
障害のある子の住まいと暮らし
        (ともに主婦の友社)
まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活(自由国民社)
障害のある子が安心して暮らすために~知っておきたいお金・福祉・くらしの仕組みと制度(合同出版)

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