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こども傷害保険

1泊2日以上のケガによる入院を保障

日額5千円を、ケガによる入院の1日目からお支払いいたします。

個人賠償責任補償
東京海上日動の
示談交渉サービス付き

国内外において、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまった時など、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金(国内5億円 国外1億円)をお支払いします。

専門弁護士による
バックアップ

当社では、障害のある方々の権利擁護に詳しい弁護士5名を顧問に迎えて、「虐待」や「消費者被害」など他人からのトラブルに巻き込まれたとき、解決までしっかりサポートします。

ご加入対象

年齢

満5歳~満18歳

ご加入いただける方

特別支援教育を必要とされる方であればどなたでもご加入いただけます。

保障内容と保険料

保障内容 保険金額
個人賠償責任補償①
東京海上日動の示談交渉サービス付き個人賠償責任保険金
(総合生活保険(個人賠償責任補償))一時払4,500円(※2)

国内外において、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かったもの(受託品)※を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。また、国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。(★)
※ 携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、タブレット端末、モバイルWi-Fiルーター、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。

国内

5億円

国外

1億円

権利擁護費用補償
権利擁護費用保険金

被害事故が生じた場合に弁護士に法律相談したとき
(法律相談費用)(※3)

法律相談費用

5万円までの実費

被害事故が生じた場合に弁護士に委任したとき
(弁護士委任費用)(※3)

弁護士委任費用

100万円までの実費

被害事故が生じた場合に弁護士に接見を依頼したとき
(接見費用)(※3)

接見費用

1万円までの実費

ケガの入院・通院保障

傷害入院保険金

不慮の事故によりケガを負い、事故の日からその日を含めて180日以内に国内における病院・診療所に入院をした場合

入院1日につき

5,000円

1回の事故につき30日限度

傷害通院保険金

不慮の事故によりケガを負い、事故の日からその日を含めて180日以内に国内における病院・診療所に通院をした場合

通院1日につき

2,000円

1回の事故につき30日限度

傷害手術保険金

傷害入院保険金が支払われる場合で、入院期間中に公的医療機関によって保険給付の対象となる手術を受けた場合(※3)

30,000円

1入院につき1回まで

傷害死亡保険金

不慮の事故によりケガを負い、事故の日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになった場合

10万円

特定重度障害保険金

不慮の事故によりケガを負い、事故の日からその日を含めて180日以内に医師の認定により特定重度障害状態になった場合(※3)

10万円

合計保険料 保険料

【月払の場合】(一か月にお支払いいただく保険料)*

*初回保険料には、東京海上日動の示談交渉サービス付き個人賠償責任補償の保険料相当分を一括で請求いたします。
2か月目以降は、当該補償を除いた保険料相当分を分割請求いたします。

410円※1
初回保険料
4,910円

【年払の場合】(1年間にお支払いいただく保険料)

8,900円※1

※1 東京海上日動の示談交渉サービス付き個人賠償責任補償保険料(4,500円)は上記の合計保険料に含まれております(月払の場合は初回保険料)。
※2 補償内容が同様の他の個人賠償責任保険(賠償保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます。)にご加入の場合、その他ご不明な点がある場合はぜんち共済までお問い合わせください。
※3 「被害事故」、「公的医療保険対象の手術」、「特定重度障害状態」についての詳細は約款をご覧ください。

ご注意※必ずお読みください

  • 次の場合には、保険金のお支払い対象となりません。
    • 責任開始日以前に受傷したケガが原因で入通院した場合。
    • 入院の原因となったケガが、責任開始日以前に受傷していたものと、医学的に重要な因果関係にある場合。
    • 契約前から入院中である場合、または契約前に入院治療の予定が決まっている場合。
  • 保険期間内(1年間)にお支払いできる傷害入院保険金、傷害通院保険金、傷害手術保険金の合計額は80万円までとなります。
  • 保険期間内(1年間)にぜんち共済でお支払いできる全ての保険金の合計額は1,000万円までとなります。

※詳細は、「重要事項説明書」をご覧ください。

(★)上記の補償内容は個人賠償責任補償の内容についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず東京海上日動の「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、ぜんち共済株式会社までお問い合せください。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このHPの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。

保険料資料PDF 保険の申込み

払込方法、保障の開始について

保険料払込方法…年払または月払

口座振替の場合:保障(責任)を開始した月の27日(休日の場合は翌営業日)に 指定の金融機関口座から引き落としとなります。
払込用紙による振込:保障(責任)を開始した月の末日までに払込んでください。

保障(責任)の開始…当社が毎月20日までに申込みを承諾した場合に、翌月1日から保障を開始します。

「ぜんちのこども傷害保険」は毎月20日がお申込みの締切日。
毎月いつでもご加入いただけます。

毎月20日までに当社に申込書が届き、 当社が当月末までに保険契約のお引受けを承諾した場合に翌月1日から保障(責任)が開始されます。
ただし、特定疾病死亡保険金、特定疾病入院保険金は、 責任開始日から31日目以降に死亡または開始された入院が保険のお支払いの対象となります。

お申込みから保障開始までのスケジュール例

※ご注意ください。

保険契約申込書を送付いただいても、保険料の払込みが無い場合、 契約は無効となり、保険金のお支払いはできません。

保険金支払事由

各保険金の種類に対して、お支払事由、お支払いができない場合の一覧表をご確認ください。

保険金支払い事由一覧

権利擁護費用保険金

お支払事由

保険期間中に日本国内において所定の被害事故*1 が生じて弁護士または司法書士に対して法律相談費用、弁護士委任費用、接見費用を支払ったとき

お支払いできない主な場合

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意(「身体の拘束」を除く)
  2. 自殺行為、犯罪行為、刑の執行
  3. 労働災害事故など

傷害入院保険金

お支払事由

責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として保険期間中に傷害を被り、その傷害の治療を目的として、傷害を被った日から起算して180日以内に1泊2日以上の入院を開始したとき

お支払いできない主な場合

  1. 保険契約者または被保険者の故意
  2. 自殺行為、犯罪行為、刑の執行
  3. 無免許運転、酒気帯び運転での事故
  4. 精神障害、アルコール依存、薬物依存
  5. 先天異常またはこれに随伴する疾病
  6. 正常分娩、正常妊娠
  7. むちうち症、腰痛、背痛で他覚所見のないもの
  8. 地震、噴火または津波など

傷害通院保険金

お支払事由

責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として保険期間中に傷害を被り、その傷害の治療を目的として、傷害を被った日から起算して180 日以内に通院を開始したとき*2

お支払いできない主な場合

  1. 保険契約者または被保険者の故意
  2. 自殺行為、犯罪行為、刑の執行
  3. 無免許運転、酒気帯び運転での事故
  4. 脳疾患または疾病など

傷害手術保険金

お支払事由

傷害入院保険金をお支払いする場合で、その入院期間中に事故の日からその日を含めて180日以内に公的医療保険制度*3 によって手術料の算定される手術を受けたとき

お支払いできない主な場合

傷害入院保険金に同じ

傷害死亡保険金

お支払事由

責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として保険期間中に、傷害を被った日から起算して180日以内に死亡したとき

お支払いできない主な場合

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
  2. 自殺行為、犯罪行為、刑の執行
  3. 無免許運転、酒気帯び運転での事故
  4. 精神障害、アルコール依存、薬物依存
  5. 先天異常またはこれに随伴する疾病
  6. 地震、噴火または津波など

特定重度障害保険金

お支払事由

責任開始日以後に発生した不慮の事故によって、身体に傷害を被り、その傷害を直接の原因として保険期間中に、傷害を被った日から起算して180日以内に所定の特定重度障害状態*4 になられたとき

お支払いできない主な場合

  1. 保険契約者、または被保険者の故意 以下、傷害死亡保険金と同じ

個人賠償責任補償特約及び個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約(C)

お支払事由

国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合

  • 日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合
  • 保険の対象となる方が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合
  • 電車等*5を運行不能にさせた場合
  • 国内で受託した財物・受託品*6を壊したり盗まれた場合

1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。

  • 国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
  • 東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。
  • 他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
  • 記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。
  • 保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。

お支払いできない主な場合

  • ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任*7)によって保険の対象となる方が被る損害
  • 保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
  • 第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
  • 保険の対象となる方が所有、使用または管理する財物*8の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
  • 心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
  • 航空機、船舶、車両*9または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
  • 以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に 対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
    • 保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
    • 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
    • 受託品が通常有する性質や性能を欠いていること
    • 自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い
    • 受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損
    • 受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
    • 受託品の電気的事故または機械的事故
    • 受託品の置き忘れまたは紛失*10
    • 詐欺または横領
    • 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入
    • 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊 等

*1 「被害事故」の詳細は約款〈別表3〉をご覧ください。
*2 傷害を被った日から起算して180 日を経過した後の通院に対しては、傷害通院保険金はお支払いしません。
*3 「公的医療保険制度」の定義は約款をご覧ください。
*4 「所定の特定重度障害状態」の詳細は約款〈別表1〉をご覧ください。
*5 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
*6 以下のものは受託品には含まれません。自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、タブレット端末、モバイルWi-Fiルーター、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログラム等の無体物、1 個または1 組で100万円を超える物 等
*7 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としてい方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導*11中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。
*8 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設*12および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
*9 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
*10 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
*11 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休息、食事、入浴等の行為を含みます。
*12 以下の住宅を含みます。
Ⅰ.被保険者が障害者*13または障害児*13の場合で、被保険者が入所している障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービスもしくは地域生活支援事業を行なっている施設または特定施設
Ⅱ.被保険者が障害児*13の場合で、被保険者が入所している児童福祉法に定める児童福祉施設
*13 下記の用語は、それぞれ次の定義によります。
①障害者:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害者をいいます。
②障害児:児童福祉法に定める障害児をいいます。
※ 手術保険金は1回の入院につき1回のお支払いとなります

その他

配当について

この保険には満期保険金、配当金はありません。

少額短期保険募集人について

当社の担当者(少額短期保険募集人)は、お客様と当社保険契約締結の媒介を行う者で、 保険契約締結時代理権はありません。 保険契約は、お客様からの保険契約の お申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。

ご契約の際には「重要事項説明書(契約概要、注意喚起情報、その他ご注意いただきたい重要な事項)」、「約款」を必ずご覧ください。
「契約概要」「注意喚起情報」はご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
お申込みの前に必ずお読みいただき、内容をご了承のうえ、大切に保管してください。
事故が発生した場合は速やかにぜんち共済までご報告ください。

パンフレット・重要事項説明書

保険の申込み