2020年05月15日
【新型コロナウイルス関連】緊急事態宣言の継続に伴う特別取扱いについて
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言が39県で解除されましたが、8都道府県においては同宣言が継続しております。
宣言の継続地域にお住まいのお客様においては、医療機関への診断書の受け取りや、行政機関での手続きが困難となることが想定されることから、「ぜんちのあんしん保険」「ぜんちのこども傷害保険」の請求手続きについて、必要書類の要件を一部緩和するお取扱いを継続いたします。
●対象となるお客様
生活の維持に必要な場合を除く外出自粛の要請が行われた、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、京都府、兵庫県、北海道のお客様
●提出書類の要件緩和の対象となる請求
入院保険金および死亡保険金
●要件緩和の内容
①入院保険金
原則、入院等証明書(診断書)のご提出をお願いしておりますが、これに代わる書類として、以下の書類のご提出をもちまして入院等証明書(診断書)とみなすことにいたします。
・入院計画書
・退院証明書
・入院領収書
・入院措置通知、勧告書
いずれか2点の写し
②死亡保険金
死亡された被保険者様の除籍謄本もしくは除住民票のご提出をお願いしておりますが、これを省略出来ることにいたします。
●実施期間
緊急事態解除宣言が行われるまでの間
●提出書類の要件緩和の対象となる請求
入院保険金および死亡保険金
●要件緩和の内容
①入院保険金
原則、入院等証明書(診断書)のご提出をお願いしておりますが、これに代わる書類として、以下の書類のご提出をもちまして入院等証明書(診断書)とみなすことにいたします。
・入院計画書
・退院証明書
・入院領収書
・入院措置通知、勧告書
いずれか2点の写し
②死亡保険金
死亡された被保険者様の除籍謄本もしくは除住民票のご提出をお願いしておりますが、これを省略出来ることにいたします。
●実施期間
緊急事態解除宣言が行われるまでの間