2023年04月13日
新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別取扱い終了について
この度の新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
5月8日以降、新型コロナウイルス感染症について、政府が感染症法上の位置づけを「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に変更したことで、特段の事情が生じない限り、新型コロナウイルス感染症が入院勧告・措置等の対象外となる方針が示されております。
弊社では、これまで新型コロナウイルス感染症の拡大状況や政府の方針を踏まえ、お客様保護の観点から特別取扱いを行ってまいりましたが、政府方針通り5月8日以降新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更となる場合、この対応を2023年5月8日(月)以降終了することとしましたので、お知らせ申し上げます。
1.新型コロナウイルス感染症における疾病入院保険金のお支払い範囲
① 2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方
・5月8日以降、新型コロナウイルス感染症と診断され、病院・診療所以外で療養をされた場合、お支払い対象外となります。(特別取扱いの終了)
ぜんちのあんしん保険普通保険約款(入院の定義)
「医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、医師の指示で病院または診療所に入り、常に医師の管理下において、治療に専念されることをいいます。」
② 2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方
・2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方で特別取扱いの対象となる方については、同年5月8日以降もこれまでどおりご請求いただけますのでご安心ください。
・特別取扱いのお支払対象については、2022年9月26日以降とその以前で特別取扱いの内容が変更になっておりますので、下表をご確認ください。
<新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお取扱い>
※重症化リスクの高い方
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新たに酸素投与が
必要と医師が判断する方
④妊婦
2.特別取扱い開始から取扱い終了までの経緯
①2020年4月当時 ~特別取扱いによる保険金支払いの開始~
実施を決定した2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症の陽性診断者は医療機関への入院が原則でありましたが、障害者施設において集団感染が発生すると、医療機関に入院せず施設に医師が派遣されての医療提供が行われ始めました。
このような状況を受け、弊社の保険約款においては医療機関以外での療養は対象外でしたが、障害者入所施設および宿泊療養施設における療養につきましても入院とみなし、保険金のお支払い対象とする特別取扱いを開始するに至りました。
②2022年9月 ~特別取扱いによる保険金支払い対象者変更~
政府よりWithコロナに向けた政策の考え方により、新たな段階への移行が示され、2022年9月26日(月)から新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲が全国一律で重症化リスクの高い方に限定される見直しが行われることとなりました。
弊社にて検討を行いました結果、従来の特別取扱いの範囲を重症化リスクの高い方に限定しました。
③ 2023年5月 ~特別取扱いによる保険金支払いの終了~
2023年1月27日付の新型コロナウイルス対策本部決定により、政府は、オミクロン株とは病原性が異なる変異株が出現する特段の事情が生じない限り、同年5月8日をもって、新型コロナウイルス感染症について感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとして、「5類感染症」に位置付けることを決定しました。
これに伴い、新型コロナウイルス感染者は入院勧告・措置の対象ではなくなることから、2023年5月8日以降に診断された場合の特別取扱いを終了します。
今後、政府方針に変更があった場合には、改めて弊社ホームページ等でお知らせいたします。
請求手続きやその他ご不明な点がございましたら、弊社までご相談ください。